【解体工】年齢制限はある?人によっては注意が必要

福岡県で解体工事を行っております、HRS.Fukuokaです。

建設業は全体として高齢化が進んでおり、若い方が少ない状態です。
企業としてはネコの手も借りたいほどですが、解体工に年齢制限はあるのでしょうか。
これから解体工事業に就くかどうか考えている方にとって、年齢は気になるところかもしれません。

今回は、解体工になるのに年齢制限があるのかどうか、また年齢によって気を付けることはあるのかについて、ご紹介いたします。
ぜひ参考にしてみてください。

■ 18歳未満は解体工事ができない?

労働基準法においては、満15歳に達してから最初の3月31日が終了していない児童は、労働者として使用してはいけないとされています。
中学校を卒業していても、3月31日を経過していないと、建設業に限らずアルバイトもできません。
解体工事においては満18歳未満でも現場で働くことはできますが、年少者労働基準規則第8条にて、解体工事そのものには就かせていけないとしています。
そのため、地上や床上での補助作業などに限定されるでしょう。

18歳未満は原則深夜業もさせてはいけないので、交替制でなければ夜間の作業に入れません。
できることが限られるので、未成年だけど解体工事で稼ぎたい、というのは難しいといえます。

■ 65歳以上は配慮が必要?

建設業界は全体として高齢化が進んでおり、平均44.2歳で、解体工の平均年齢もそう変わりません。
定年を迎えた65歳以上の方も、まだまだ元気に働いていることが多く、企業側も改正高年齢者雇用安定法の施行によって、高齢者の就業を進めています。

ただ、今後高齢の働き手が増えていく傾向から、建設業界ではさまざまな災害防止への取組みが増えています。
高齢者に働いてもらうにあたり、元請けから「高齢者就労報告書」の作成を求められるなど、若年にはない対応や手続きが求められるでしょう。

■ 解体工事の事故と年齢との関係

解体工事では、さまざまな事故が起こり得ます。
事故は年齢とも相関関係があるため、人によっては解体工が務まりにくいかもしれません。

・解体工事における事故とは

解体工事の事故の原因は大きく分けて3つあります。
ひとつは物的要因で、足場や工具、重機の不備、作業環境が原因で引き起こされるものです。
ふたつめは人的要因で、不注意やスキル不足などによって起きる事故です。物的要因とつながる部分もあるでしょう。
みっつめは強風などによる自然災害といった、突発的なものです。
人的要因については、対策をすることによって大幅に事故の確率を減らせるとされ、5Sなどの取組みが行われています。

・高齢者層で事故が多い

建設業では高齢の作業者が事故に遭い、重傷・死亡につながるリスクが高いです。
年を取ると身体能力はもちろん、認知能力も低下し、ケガの治りも遅くなります。
高齢者の労災で最も多いのは転倒とされており、若い人なら大したことのないものでも、大きなケガを負うことは珍しくありません。
転倒は何もないところでも起きるため、とくに解体した木くずやガラが出る解体現場は、高齢者には危険といえるでしょう。

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HRS.Fukuokaは、福岡市を中心とした九州全域(離島は除く)にて、解体工事を承っております。

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当方には、未経験45歳・経験あり56歳で入社した従業員もおり、現場の中心人物として働いています。
能力次第で昇給しますので、年齢が足かせになることはございません。
なお、未経験でもOKですが、重機免許があれば手当が出ます。

詳細については求人情報をご覧くださいませ。
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ご応募、お待ちしております。

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■ まとめ

解体工事には危険が伴うことから、満18歳未満は直接工事に携わることはできません。
また、高齢者については、65歳以降になると事故に遭う確率が上がるため、さまざまな安全対策を講じる必要があります。
年齢によっては解体工に就けないこともあるでしょう。


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